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住民税はいつから引かれる?わかりやすく解説

住民税はいくらからかかるのかを103万円、106万円、130万円の壁とあわせて示した導入画像

こんにちは。ジェネレーションB、運営者のTAKUです。

住民税はいつから引かれるのか、6月からなのか、いつまでの収入が対象なのか、前年所得で決まるのか、いつ届くのか。

新卒や社会人1年目、転職、退職後、バイトやパートでも扱いが変わるので、ここ気になりますよね。

しかも、住民税が引かれてない、納付書が来た、ボーナスではなぜ引かれない、引っ越ししたらどこに払う、年金の住民税はいつからなのか、いくらからかかるのか、103万〜110万円目安なのかなど、疑問は一つでは終わりません。

この記事では、住民税はいつから引かれるのかをわかりやすく解説しながら、普通徴収と特別徴収の違い、ケース別の始まり方、注意したい例外まで、あなたが明細や納付書を見て迷わないところまで整理していきます。

前年の1月から12月の収入をもとに計算され、翌年6月から住民税の天引きが始まる流れを示した画像
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この記事でわかること

  • 住民税が6月から始まる理由
  • 新卒や転職、退職後の住民税の動き
  • 納付書が届く理由と天引きされない原因
  • 住民税がいくらからかかるかの目安
目次

1. 住民税はいつから引かれる?基本をわかりやすく解説

まずは土台からです。

住民税は「いつから」「何をもとに」「どうやって払うのか」が分かると、一気に見通しがよくなります。

最初に全体像をつかんでおくと、新卒や転職のケースも迷いにくくなりますよ。

1-1. 住民税は6月から翌5月まで

結論からいうと、会社員や公務員などの給与所得者は、住民税が原則として6月支給分の給与から天引きされ、翌年5月まで続きます。

ここは「1月から12月」で切り替わる感覚を持っているとズレやすいところです。

住民税は、感覚としては6月スタートで翌年5月までの12回払いと覚えるとかなり整理しやすいです。

なぜこうなるかというと、住民税はその年の収入に対してその場で決まる税金ではなく、前年の所得をもとに自治体が税額を決める仕組みだからです。

所得税のように毎月の給与や年末調整でその年の税額を精算するものとは、時間差のある税金なんですね。

対象住民税の始まり方支払い期間
会社員・公務員6月の給与から特別徴収翌年5月まで毎月
自営業・フリーランス6月ごろ通知が届く一般に年4回

給与明細で住民税が動き始めるのは6月が基本なので、5月までは引かれていなくてもおかしくありません。

逆に6月から急に手取りが減ったように感じる人が多いのも、このタイミングです。

1-2. いつまでの収入と前年所得

住民税は、前年1月1日から12月31日までの所得をもとに計算されます。

つまり、2026年6月から2027年5月まで払う住民税は、2025年の所得をベースに決まる、という考え方です。

この仕組みを知らないと、「今年は給料が下がったのに、なんで住民税は高いままなの?」と感じやすいです。

でも実際には、今年の収入の変化が本格的に反映されるのは、基本的に次の6月以降なんですよ。

住民税は「今の給料」ではなく「去年の所得」で動く税金です。

手取りの変化を読むときは、この1年ズレる感覚を持っておくとかなりラクです。

あわせて大事なのが、その年の1月1日時点で住んでいる自治体で課税されるという点です。

年の途中で引っ越しても、その年度分の住民税の納付先がすぐに新住所へ変わるわけではありません。

ここは後半でもう少し詳しく触れます。

1-3. 住民税はいつ届く?通知時期

会社員なら、住民税の税額通知は一般に5月ごろに会社へ送られ、その通知をもとに6月の給与から天引きが始まります。

本人が「通知書」を手元でじっくり見るより先に、給与明細で住民税額の変化に気づくケースも多いですね。

一方、自営業やフリーランス、無職の人、あるいは普通徴収になっている人は、6月ごろに自治体から決定通知書や納付書が自宅に届くのが一般的です。

会社員なのに自宅に納付書が届いた場合でも、すぐにミスとは限りません。

退職や転職で特別徴収が止まっていたり、給与以外の所得分だけ普通徴収になっていたりすることがあります。

納付書が届いたのに「会社員だから関係ないはず」と放置すると、延滞金の原因になることがあります。

天引きと思い込まず、まずは通知書の内訳を確認してください。

給与支払報告書の提出状況などで開始時期がズレることもゼロではありませんが、読者目線ではまず「会社員は6月から給与天引き、普通徴収なら6月ごろ通知が届く」と押さえておけば十分かなと思います。

1-4. 普通徴収と特別徴収の違い

住民税の払い方は、大きく分けると特別徴収普通徴収の2つです。

言葉だけ見ると難しそうですが、実務ではとてもシンプルです。

項目特別徴収普通徴収
誰が払うか会社が給与から天引き本人が自分で納付
主な対象会社員・公務員・条件を満たすパート等自営業・フリーランス・退職後など
回数6月から翌5月まで年12回一般に6月・8月・10月・翌1月の年4回

特別徴収は、会社が毎月の給与から住民税を差し引いて自治体へ納める方法です。

多くの会社員はこれです。

普通徴収は、納税通知書や納付書に沿って自分で払う方法で、フリーランスや個人事業主、退職後に天引き先がなくなった人が中心になります。

ここで誤解しやすいのが、普通徴収の年4回は「その2か月分や3か月分を払っている」と思ってしまうことです。

実際には、年税額を4回に分けて納めているだけです。

月ごとの税金が後払いで請求されているわけではありません。

103万円や106万円、130万円など年収の壁の数字が多く、制度の違いで混乱しやすいことを示す画像
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1-5. 住民税はいくらから?103万〜110万円目安

住民税、社会保険、扶養、所得税の壁を制度ごとに分けて考えるべきことを示した画像
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「いつから」と並んで、かなり検索されるのが「いくらから住民税がかかるのか」です。

ここは断定しすぎると危ないので、私はいつもあくまで一般的な目安として説明します。

2026年度の住民税非課税ラインは、単身・給与収入のみ・扶養なしで、本人が未成年や障害者などに当てはまらない場合、103万円〜110万円が目安です。

住民税の非課税ラインが103万円、106.5万円、110万円に分かれ、住んでいる自治体で異なることを示す画像
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1級地では110万円、2級地では106.5万円、3級地では103万円が一般的な目安となり、家族構成や本人属性、自治体の案内でも数字は変わります。

つまり、「110万円を超えたら必ず全員課税」「103万円以下なら必ず全員非課税」といった単純な話ではありません。

実際には、扶養親族の有無やひとり親、障害者、未成年かどうかなどで判定が変わります。

検索では110万円や103万円といった目安が目立ちますが、境目の年収は自治体の級地や条件でズレます。

年収の壁だけを一言で判断しないのがコツです。

このあたりをもっと細かく整理したいなら、住民税はいくらから引かれる基準をまとめた記事もあわせて読むと、103万円や106.5万円、110万円目安の違いまでつかみやすいです。

2. 住民税はいつから引かれる?わかりやすく解説する事例

新卒1年目は住民税がかかりにくく、新卒2年目は6月から手取りが減り、退職後は納付書が届く流れを示した画像
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ここからは、あなたが実際に迷いやすいケース別に見ていきます。

新卒、転職、退職後、バイト、引っ越し、年金受給などは、それぞれルールの見え方が少しずつ違います。

よくある勘違いも一緒に整理しておきましょう。

2-1. 新卒や1年目の住民税はいつから

新卒や社会人1年目は、一般的には2年目の6月から住民税が始まると考えて大丈夫です。

理由はシンプルで、前年に十分な課税所得がないことが多いからです。

4月に入社したばかりなら、その年の6月時点で見る前年所得は学生時代のものになります。

ただし、ここを「新卒は絶対に2年目から」と言い切るのは危ないです。

学生時代のアルバイト収入が多かった人は、入社1年目でも6月から住民税がかかることがあります。

つまり、正確な言い方は通常は2年目から。ただし前年に課税対象の所得があれば1年目でもあり得るです。

新卒の住民税でいちばん大事なのは、「社会人1年目だから非課税」ではなく「前年所得で決まる」という軸です。

これだけで例外も説明しやすくなります。

2年目の6月に手取りが急に下がって驚く人が多いのもこのためです。

新卒のうちは家賃や奨学金返済も重なりやすいので、私は1年目のうちから「2年目の6月に手取りが変わるかも」と意識しておくのがかなり大事だと思っています。

2-2. 転職や退職後の住民税と納付書

転職や退職後は、住民税のトラブルがいちばん起きやすい場面です。

まず転職では、前職から新しい会社へ特別徴収の引き継ぎがうまくできれば、そのまま給与天引きが続きます。

反対に、引き継ぎがされなかったり間に離職期間があったりすると、いったん普通徴収に切り替わり、自宅に納付書が届く流れになりやすいです。

だから、転職したのに納付書が来たとしても、すぐに「二重払いだ」とは限りません。

切り替え途中のこともありますし、納期限が過ぎた分はそのまま自分で払う必要があるケースもあります。

退職後は住民税が終わるわけではない

退職すると、給与からの天引きが止まるので「住民税も終わった」と感じがちです。

でも実際には、6月から翌年5月までの年税額がまだ残っていれば、その残りを払う必要があります。

6月から12月に退職した場合は、残りを普通徴収へ切り替えるか、本人希望で最後の給与や退職金から一括徴収してもらう形がよくあります。

さらに重要なのが、1月から4月に退職した場合は未徴収分の一括徴収が原則という点です。

最後の給与や退職手当からまとめて引かれることがあるので、退職月の手取りが想像よりかなり減ることもあります。

今年1月から退職までの収入に対する住民税は、基本的に来年6月からかかります。

つまり、退職したあともしばらくしてから新しい住民税の通知が届くことがあります。

退職後の負担感が強いときは、退職後の住民税が高いときの減免と対策もあわせて確認しておくと、無職期間の資金繰りを立てやすくなります。再就職や失業保険まで含めた流れを整理したい人は、59歳の

退職と再就職、失業保険と手続きの整理も参考になるかなと思います。

2-3. バイトやパートの住民税はいつから

パートやアルバイトの住民税判定では手取り額ではなく総支給額を確認することを示した画像
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バイトやパートだと「住民税は天引きされない」と思われがちですが、これは半分正解で半分不正解です。

実務では、パートやアルバイトでも条件を満たせば特別徴収の対象になります。

ポイントは、前年に給与の支払いを受けていて、その年度の4月1日時点でも給与の支払いを受けているかどうか、という考え方です。

勤務が継続していて、毎月の給与から引けるなら、バイトだから除外というわけではありません。

一方で、給与額が少なくて毎月の住民税を引ききれない、不定期払いである、退職予定があるなどの事情では、普通徴収が認められることもあります。

つまり、正確にいうならバイトだから天引きされないのではなく、条件次第で天引きにも納付書払いにもなるということです。

学生バイトで前年の収入が課税水準を超えていた場合は、新年度の6月ごろから住民税が動く可能性があります。

学生は勤労学生控除を使える可能性があり、基本の年収ラインを超えたときに条件確認が必要なことを示す画像
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新卒1年目の住民税ともつながる論点です。

パートで年収の壁を気にしている人は、住民税だけでなく社会保険や所得税との関係も重なるので、住民税だけ単独で判断しない方が安心ですよ。

2-4. 引かれてない原因とボーナスの理由

「住民税が引かれてないけど大丈夫?」という不安はよくあります。

まず考えたいのは、まだ6月前なのか、前年所得が少なくてそもそも非課税なのか、あるいは転職や休職で特別徴収が止まっているのか、という順番です。

会社員で住民税が給与から引かれていない主な理由は、前年所得が課税ライン未満、入社したばかり、転職時の切り替えが未了、休職や給与額の関係で引けない、給与以外の所得分だけ普通徴収になっている、といったパターンです。

焦って「会社のミスだ」と決めつけるより、明細と通知書を見比べた方が早いです。

過去の明細や年1回の通知書をサッと見返せるようにしておくと、税金や手取りの変化にすぐ気づけますよ。

ご自身の管理スタイルに合ったものを選んで、お金の不安を少しでも和らげる工夫をしてみてくださいね。

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ボーナスで住民税が引かれないのはなぜか

ここも検索が多いですが、住民税は原則としてボーナスからは引かれません。所得税は給与や賞与の支払い時に源泉徴収されますが、住民税は前年所得をもとに決まった年税額を、毎月の給与から分割して徴収する仕組みだからです。

所得税は「その年の収入に対して都度調整」、住民税は「前年所得に対してあとから分割徴収」。

この違いが分かると、ボーナスの見え方もすっきりします。

つまり、ボーナス明細に住民税がないのは異常ではなく、制度どおりです。

逆に、ボーナス月でも毎月の給与からは通常どおり住民税が引かれます。

2-5. 引っ越しと年金の住民税

引っ越しでよくある誤解は、「新住所に移ったら、すぐその自治体へ住民税を払う」と思ってしまうことです。

住民税は、その年の1月1日時点で住んでいる自治体で課税されます。

なので、1月2日以降に転居しても、その年度分の納付先は原則として旧住所地のままです。

たとえば、3月に引っ越したとしても、その年6月から始まる住民税は1月1日にいた自治体から通知される、ということですね。

二重払いになるわけではありませんが、通知書の送り先や手続きで混乱しやすいので注意です。

年金の住民税はいつから始まるか

年金受給者の住民税は、給与天引きとは少し仕組みが違います。

新たに公的年金からの特別徴収が始まるのは、一般に65歳になる年の10月からが目安です。

その初年度は、6月や8月は普通徴収で払い、10月以降の年金支給分から天引きが始まる形が多いです。

その後は、4月・6月・8月・10月・12月・翌2月の年金支給月ごとに住民税が天引きされる流れになります。

ただし、転入や税額変更などで扱いが変わることもあるので、年金受給者の通知書は一度じっくり見た方が安心です。

年金からの住民税天引きは、年齢や受給状況、税額変更で例外があります。

年金受給者のケースは給与所得者より個別事情が出やすいので、通知書で確認するのが確実です。

2-6. 住民税の支払い方法に関するメリット・デメリット

会社員に多い「特別徴収(給与天引き)」と、自営業や退職後に多い「普通徴収(自分で納付)」のメリットとデメリットを簡単に整理しておきます。

  • 特別徴収のメリット:年12回に分割されるため1回あたりの負担感が少なく、自分で納付の手間や支払い忘れがありません。
  • 特別徴収のデメリット:給与の手取りが減るため、特に前年より収入が下がった年は引かれる金額の負担を重く感じやすいです。
  • 普通徴収のメリット:クレジットカードやスマホ決済を利用してポイントを貯められる自治体が増えています。
  • 普通徴収のデメリット:年4回払いのため、1回あたりの納付額が高額になりやすく、払い忘れると延滞金が発生するリスクがあります。

2-7. 住民税に関するよくある質問(FAQ)

副業収入の住民税で普通徴収を選べる場合と、会社に知られにくくする話だけで判断すると危険なことを示した画像
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今年から急に住民税が高くなったのはなぜですか?

住民税は「前年の所得」で決まるためです。前年に残業が多かった、ボーナスが高かった、あるいは扶養から外れた家族がいる場合、その翌年の6月から引かれる住民税が高くなります。

ふるさと納税をすると住民税はいつ安くなりますか?

ふるさと納税を行った翌年の6月から始まる住民税から控除(割引)されます。たとえば2025年中に寄付した分は、2026年6月から2027年5月までの住民税額が安くなる形で反映されます。

転職したばかりですが、前の会社の住民税はどうなりますか?

転職先に引き継ぎの手続き(特別徴収の継続)をしていれば、引き続き給与から天引きされます。間に合わなかった場合や手続きをしていない場合は、一時的に自宅に納付書が届き、自分で払うことになります。

住民税、扶養、社会保険、所得税の代表的な年収ラインを一覧で整理したまとめ画像
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2-8. 住民税はいつから引かれる?わかりやすく解説のまとめ

最後に、この記事の結論をシンプルにまとめます。

住民税は、前年1月1日から12月31日までの所得をもとに計算され、その年の1月1日時点で住んでいる自治体で課税されます。

会社員なら原則6月から翌年5月まで給与天引き、自営業やフリーランス、退職後などは一般に普通徴収で払う、これが基本です。

  • 会社員の住民税は原則6月から翌年5月まで天引き
  • 新卒は通常2年目6月からだが、学生時代の所得次第で例外あり
  • 転職や退職後は納付書が届くことがあり、住民税が終わるわけではない
  • ボーナスから住民税は原則引かれず、引っ越し後もその年度は1月1日の住所地で課税

住民税で迷ったときは、「前年所得で決まる」「6月始まり」「会社員でも納付書が来ることはある」という3点を思い出すだけで、かなり整理しやすくなります。

ここが分かると、給与明細や通知書を見たときのモヤモヤが減りますよ。

ただし、税額や非課税判定、徴収方法の切り替えは、扶養の有無、未成年や障害者などの本人属性、給与以外の所得、自治体の運用で変わることがあります。

この記事内の金額や時期は、あくまで一般的な目安として受け取ってください。

本記事は2026年3月時点の地方税法および公的機関の公開情報に基づき作成しています。お住まいの市区町村によって、非課税となる収入目安が異なる場合がありますので、正確な情報は各自治体の公式サイト等をご確認ください。最終的な判断や個別の税務相談は、税務窓口や税理士、勤務先の担当者など専門家にご相談ください。

👇時間のない方はこちらの動画をチェック👇

動画のタイムテーブル

  • [00:00] オープニング:住民税っていつから引かれるの?
  • [00:59] 1. 住民税の基本ルール:「時間差」の仕組みと計算基準
  • [01:59] 2. 新社会人のケース:最初の「6月のサプライズ」(1年目と2年目の違い)
  • [02:57] 3. 仕事が変わったとき:転職と退職(会社を辞めた後の納付書と納税プロセス)
  • [04:03] 4. 暮らしのその他の疑問:知っておきたいポイント(パート・アルバイト、ボーナス、引っ越し時の扱い)
  • [05:04] 5. まとめ:覚えておきたいこと(住民税は「後払い」の税金)
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この記事を書いた人

はじめまして!
\ ブログ管理人の「TAKU」です /

50代後半、ブログ運営とWebライティングに取り組んでいます。
これまでの人生で培ってきた経験や趣味をベースに、「大人の楽しみ方」をテーマに情報を発信中です。

◆こんなことを発信しています
フィギュア・レザージャケットなど、大人の趣味紹介

ロックバンド活動や健康管理法

シニア世代でも始められる副業・ブログのヒント

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