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【徹底解説】住民税を普通徴収にしたい方法と注意点

住民税を自分で納める方法と注意点をイメージした導入画像

こんにちは。ジェネレーションB、運営者の「TAKU」です。

住民税を普通徴収にしたいけれど、会社員でもできるのか、副業ならどうなるのか、確定申告で何を選べばいいのか。

ここ、気になりますよね。

しかも、会社にバレるのでは、退職したら自動で切り替わるのでは、切替理由書は必要なのでは、20万円以下なら何もしなくていいのでは、と疑問が一気に増えやすいテーマです。

このテーマは、検索すると「住民税を普通徴収にしたい方法」と出てきても、実際にはできるケースとできないケースがかなりはっきり分かれます。

とくに、本業の給与を自分の希望だけで普通徴収にしたい人と、副業分だけ何とかしたい人では、答えがまったく違います。

この記事では、そのズレをなくすために、あなたが今どの立場なのかに合わせて整理していきます。

先に言うと、裏ワザ探しよりも、制度の分岐を正しくつかむほうが近道ですよ。

この記事でわかること

  • 会社員が普通徴収にできるケースとできないケース
  • 副業が給与か給与以外かで結論が変わる理由
  • 確定申告や住民税申告での正しい選び方
  • 退職時や会社側の手続きで迷いやすい注意点
目次

1. 住民税を普通徴収にしたい方法

ここでは、まず結論から整理します。

住民税を普通徴収にしたいと考えたときは、誰でも自由に選べるわけではありません

本業の給与なのか、副業の給与以外の所得なのか、あるいは退職後なのかで、方法も可否も変わってきます。

本業給与と副業給与と給与以外の副業で普通徴収の可否が分かれる図解
ジェネレーションB イメージ

1-1. 住民税の普通徴収はできない?

結論から言うと、会社員が本業給与にかかる住民税を、本人の希望だけで普通徴収へ変えるのは基本的にできません

住民税は、給与を支払う会社が毎月の給与から差し引いて納める特別徴収が原則だからです。

会社員の本業給与は希望だけで普通徴収に変更できないことを示す画像
ジェネレーションB イメージ

なので、「自分で払いたい」「会社を通したくない」という気持ちがあっても、それだけで普通徴収に切り替わるわけではありません。

ここを先に押さえておかないと、手続きの入口からズレやすいです。

最初に覚えておきたいのは、普通徴収は希望制ではなく例外扱いだということです。

本業給与については、原則として特別徴収が前提です。

よくある勘違い

勘違いされやすいのが、アルバイトやパート、役員、家族経営の会社なら柔軟に選べそう、というイメージです。

でも、一般的な制度の考え方はそこでは変わりません。

従業員の形で給与を受け取っている以上、原則は特別徴収です。

「会社が小さいからできる」「家族だけの会社だから大丈夫」「事務が面倒だから普通徴収で」といった理由では、基本的に普通徴収へ自由変更はできません。

つまり、あなたが会社員で、本業の給与そのものを普通徴収にしたいと考えているなら、まずはできないケースが基本線だと理解したうえで、例外に当てはまるかを確認する流れになります。

1-2. 副業が給与だと普通徴収不可

副業がアルバイトやパートなどの給与所得である場合は、かなり注意が必要です。

この場合は「副業だから普通徴収にしやすい」とは言えません。

むしろ、複数の勤務先から給与を受けている人ほど、主たる勤務先でまとめて特別徴収されやすい流れになります。

ここは検索でも誤解が多いところですが、副業といっても所得の種類でルールが違います。

給与副業を、事業所得や雑所得と同じ感覚で考えてしまうと危ないです。

副業の種類普通徴収のしやすさ実務上の注意点
副業アルバイト・副業パート低い給与所得として主たる勤務先で特別徴収に寄りやすい
日雇い的な給与低い自治体運用次第で切り分け不可のことがある
給与以外の副業比較的高い申告時に自分で納付を選ぶ余地がある

最近は、給与副業の扱いをより厳格にする自治体もあります。

たとえば門真市では、令和9年度課税分から、すべての給与所得を主たる勤務先で特別徴収に統一する運用が案内されています。

こうした流れを見ると、給与副業だけ普通徴収に逃がす発想は、今後さらに通りにくくなる可能性があります。

会社にバレたくないから副業バイト分だけ普通徴収にしたい、という考え方は危険です。

自治体によっては、その切り分け自体ができないことがあります。

副業が給与か給与以外かで普通徴収の扱いが変わることを比較した画像
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1-3. 副業が給与以外なら普通徴収

一方で、副業が給与以外の所得なら話は変わります。

たとえば、業務委託の報酬、せどりやブログ収益などの雑所得や事業所得、不動産所得、配当所得などは、申告時に自分で納付を選ぶことで、その所得分だけ普通徴収にできる余地があります。

ここが、このテーマのいちばん大事な分岐です。

検索している人が本当に知りたい方法は、多くの場合、本業給与を変える方法ではなく、副業の給与以外の所得分だけを自分で払う方法なんですよね。

対象になりやすい所得の例

  • 業務委託の報酬
  • フリマやネット販売の継続的利益
  • ブログや広告収入
  • 不動産所得
  • 配当所得などの一部所得

副業が給与以外なら、住民税申告や確定申告で自分で納付を選べるケースがあります。

ここが、普通徴収にしたい方法としていちばん現実的なルートです。

ただし、ここでも油断は禁物です。

自治体によって扱いが異なることがありますし、申告書で何も選ばなければ、給与分とまとめて特別徴収に寄ることもあります。

つまり、副業が給与以外だから自動で普通徴収になるわけではありません

1-4. 確定申告で自分で納付を選ぶ

副業が給与以外の所得なら、実務では確定申告または住民税申告で、住民税の徴収方法を選ぶ流れになります。

ここで大事なのは、申告しただけでは足りず、徴収方法の選択までやることです。

よくある誤解に、「確定申告を出せば自動で普通徴収になる」があります。

でも実際はそうではありません。

申告画面や申告書の住民税に関する欄で、自分で納付の意思を示しておかないと、希望どおりに進まないことがあります。

確定申告や住民税申告で自分で納付を選ぶ必要があることを示す画像
ジェネレーションB イメージ

e-Taxや作成コーナーでは、給与・公的年金等のみの人には徴収方法の選択欄が出ない一方、給与や年金以外の所得がある人には住民税の徴収方法を選ぶ項目が表示される流れです。

ざっくりした手順

  1. 副業の所得区分を確認する
  2. 確定申告または住民税申告を行う
  3. 住民税に関する欄で自分で納付を選ぶ
  4. 後日届く納税通知書で納付方法を確認する

紙の申告でも電子申告でも、考え方は同じです。

申告することと、徴収方法を選ぶことは別と考えておくと整理しやすいかなと思います。

初めての申告作業に不安を感じる方は、手元にわかりやすいガイド本を置いておくと安心です。

ご自身の状況に合った一冊を手元に置いて、焦らず手続きの準備を進めてみてくださいね。

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給与しかない会社員は、この方法では普通徴収を選べません。

あくまで、給与・公的年金等以外の所得があるときの話です。

1-5. 20万円以下でも住民税申告

ここは見落としやすいですが、とても重要です。

副業の所得が20万円以下だと、所得税では確定申告が不要になることがありますよね。

ですが、住民税ではそのまま申告不要になるとは限りません

この違いを知らずに「20万円以下だから放置でOK」と考えてしまうと、住民税の申告が漏れやすくなります。

副業が給与以外の所得で、しかも普通徴収を狙いたいなら、なおさらここは丁寧に見てください。

20万円以下でも何もしなくていい、とは言えません。

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になることがあります。

実務感としてはこうです。

所得税の確定申告を出すなら、その情報が自治体へ連携されるので、通常は住民税申告を別で出さなくてよい流れになりやすいです。

逆に、所得税の確定申告を出さないなら、住民税申告が必要になるケースがあります。

副業をしているあなたが「少額だから大丈夫かな」と思ったときほど、住民税側の申告要否を確認したほうが安全です。

自治体によって案内文の書き方は違いますが、考え方はかなり共通しています。

住民税を普通徴収にする流れと注意点をまとめた全体図
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住民税の仕組みそのものがまだあいまいなら、住民税はいつから引かれるのかを整理した解説も一緒に読むと、特別徴収と普通徴収の違いがつかみやすくなります。

2. 住民税を普通徴収にしたい方法の注意点

ここからは、実際に迷いがちなポイントをまとめます。

とくに、会社にバレる話、退職後の切替、会社側の書類、普通徴収になった後の支払いイメージは、制度を知っていても混乱しやすいところです。

2-1. 会社にバレると言われる理由

住民税の普通徴収がよく検索される背景には、やはり会社にバレるのを避けたいという不安があります。

ここは気になりますよね。

ただ、結論をシンプルに言うと、普通徴収にすれば絶対に会社にバレない、とは言い切れません

なぜかというと、まず給与副業では普通徴収に切り分けられない自治体があります。

さらに、給与以外の所得でも、申告内容や自治体運用しだいで希望どおりにならないことがあるからです。

普通徴収は会社バレを完全に防ぐ魔法の方法ではありません。

あくまで、給与以外の所得について自分で納付できる可能性がある、という理解が現実的です。

誤解しやすいポイント

  • 給与副業でも普通徴収にできると思い込むこと
  • 確定申告だけで自動的に分離できると思うこと
  • 自治体ごとの運用差を無視してしまうこと
  • 20万円以下なら住民税もノーチェックでよいと思うこと

実際には、住民税額の増減から気づかれる可能性を不安にする人もいますし、通知書の見え方も完全に一律ではありません。

なので、「会社にバレるかどうか」だけに意識を寄せるより、まずは制度上どこまで選べるのかを確認するほうが先です。

2-2. 退職後の普通徴収への切替

退職は、普通徴収へ切り替わりやすい代表的な場面です。

本業給与の住民税を自分の希望だけで普通徴収に変えるのは難しくても、退職後は給与天引きが続けられないため、普通徴収へ移ることがあります。

退職後は住民税が普通徴収へ切り替わることがあると示す画像
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退職時期一般的な扱いポイント
6月1日~12月31日残額は普通徴収へ切替が基本希望すれば最後の給与や退職金から一括徴収もありうる
1月1日~4月30日原則として一括徴収に寄りやすい給与や退職金で引けない場合などは例外あり
再就職先が決まっている場合新勤務先で特別徴収継続もある引継ぎのタイミング確認が大事

ここでの実務は、本人が役所へ「普通徴収にしてください」と言いに行くより、会社が給与所得者異動届出書を出して処理が進む形が一般的です。

退職後に納付書が届いて驚く人は多いのですが、それ自体は珍しいことではありません。

退職後は、普通徴収へ切り替わるのか、最後の給与で一括徴収されるのか、新しい会社へ引き継ぐのかの3パターンで見ると整理しやすいです。

とくに1月から4月の退職は、未徴収額が残っていて最後の給与や退職金で引ける場合、原則一括徴収に寄りやすい点が重要です。

ここは「退職したから自動で普通徴収になる」と思い込まないほうが安全です。

退職後の負担感までまとめて把握したいなら、退職後の住民税が高いと感じたときの整理記事も役立ちます。

退職直後は住民税だけでなく、国保や年金も絡むので、全体で見たほうがラクです。

2-3. 普通徴収の切替理由書が必要

この見出しは、どちらかというと会社側や経理担当が気にするテーマです。

ただ、従業員としても「会社にお願いしたのに切り替わらない」と感じたときは、裏で必要書類がそろっていないケースがあるので、知っておく価値があります。

普通徴収は自由選択ではなく例外扱いなので、会社が従業員を普通徴収扱いにしたいときは、給与支払報告書の提出時に、普通徴収切替理由書や摘要欄への理由記載が必要になる自治体があります。

会社側で確認したいもの

  • 給与支払報告書
  • 普通徴収切替理由書
  • 個人別明細書の摘要欄の理由記載
  • eLTAX提出時の普通徴収欄の設定

eLTAXで提出する場合は、紙の切替理由書が不要になる自治体もあります。

ただし、だからといって何も要らないわけではなく、普通徴収欄の選択や摘要欄の理由記載が必要になるのが一般的です。

つまり、従業員が「普通徴収にしてほしい」と言うだけでは完結しません。

その人が自治体の例外理由に当てはまるか会社側の提出書類が整っているか、この2つがそろって初めて進みます。

切替理由書は、願望を書く紙ではありません。

普通徴収が認められる理由に該当することを示すための実務書類です。

2-4. 特別徴収との違いと年4回

普通徴収になったあとに困らないためには、特別徴収との違いを先に見ておくのが大事です。ここを知らないと、「毎月少しずつ払えると思っていたのに違った」というズレが起きやすいです。

項目特別徴収普通徴収
納付する人会社が給与から天引きして納付本人が納付書や口座振替で納付
回数の目安6月から翌年5月までの年12回6月・8月・10月・翌年1月の年4回が一般的
向いている場面会社員の本業給与退職後や給与以外の所得がある場合など
注意点自分で納付手続きしなくてよい納期限の管理が必要

普通徴収は、自治体から届く納税通知書を使って、金融機関やコンビニ、口座振替などで納めるイメージです。納期限は自治体や年度で多少動くことがありますが、一般的には年4回で案内されることが多いです。

納期の特例は、特別徴収で天引きした税額の納入を年2回にまとめる制度です。普通徴収へ変える制度ではありません。

また、普通徴収は毎月払いとは限りません。毎月少しずつ払いたいから普通徴収にしたい、という発想は制度説明としてはズレやすいです。ここは手元資金の管理も含めて考えたいところですね。

住民税の支払いタイミング全体をつかみたい人は、住民税はいつから引かれるのかをまとめた記事も読むと、後払いの感覚がかなりつかみやすくなるはずです。

2-5. 普通徴収にするメリットとデメリット

普通徴収で自分で納付する場合のメリットとデメリットを整理した画像
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メリット

・給与以外の所得(副業分など)の税額が会社に通知されないため、副業の事実を知られにくくなる(※確実ではありません)。
・手元に資金を残しながら、自分のタイミング(納期限内)で納付をコントロールできる。

デメリット

・特別徴収(年12回)に比べ、普通徴収は年4回払いになることが多いため、1回あたりの支払額が大きくなる。
・納付書を使って金融機関等で支払う、または口座振替の手続きをする手間がかかる。
・うっかり納期限を忘れてしまい、延滞金が発生するリスクがある。

2-6. よくある質問(FAQ)

会社員ですが、本業の住民税も自分で直接払うことはできますか?

原則としてできません。地方税法により、給与所得者は事業主(会社)を通じた特別徴収が義務付けられています。

副業のアルバイト代(給与所得)だけを普通徴収にすることは可能ですか?

非常に困難です。給与所得は合算して主たる勤務先で特別徴収されるのが原則であり、近年はその運用を厳格化する自治体が増えています。

確定申告で「自分で納付」を選び忘れてしまいました。後から変更できますか?

自治体が会社へ特別徴収税額決定通知書を発送する前(通常4月中旬頃まで)であれば、お住まいの市区町村窓口へ相談し訂正申告等を行うことで間に合う場合があります。至急ご確認ください。

普通徴収の納付書が届きましたが、一括で払うのが厳しいです。どうすればいいですか?

放置すると延滞金がかかります。納期限前に市区町村の税務窓口へ相談することで、分割納付や状況に応じた猶予制度を案内してもらえる可能性があります。

2-7. 住民税を普通徴収にしたい方法まとめ

住民税を普通徴収にしたい人向けに、本業給与は特別徴収が原則で、給与以外の副業は自分で納付を選べることや、申告書の選択が重要だとまとめた要点画像
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最後に、この記事の結論をシンプルにまとめます。

住民税を普通徴収にしたい方法を探していると、つい一発で切り替えられる裏ワザを期待しがちですが、実際はそうではありません。

  • 本業給与は本人希望だけでは普通徴収にしにくい
  • 副業が給与だと普通徴収に切り分けにくい
  • 副業が給与以外なら自分で納付を選べる余地がある
  • 20万円以下でも住民税申告が必要になることがある
  • 退職後は普通徴収への切替が起こりやすい
  • 会社側では異動届や切替理由書などの実務が絡む

私としては、このテーマは「普通徴収にできるか」だけでなく、あなたの所得の種類が何か今が在職中か退職後か自治体の運用がどうなっているかの3点で判断するのがいちばん実用的だと思います。

費用や納付回数、取り扱い時期はあくまで一般的な目安です。制度や自治体運用は変わることがあります。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は税理士や市区町村窓口などの専門家にご相談ください。

※本記事は執筆時点の地方税法および各自治体の公式発表(移行期間の実務対応を含む)に基づいて作成しています。※給与所得の特別徴収に関する運用は、現在全国的に厳格化への過渡期にあります。お住まいの市区町村によって切り替え要件や手続きが異なる場合があるため、最新の取り扱いは必ず各自治体の公式ホームページ等でご確認ください。※個別の税務判断については、管轄の税務署またはお住まいの市区町村の税務窓口、税理士にご相談ください。

👇時間のない方はこちらの動画をチェック👇

タイムテーブル

  • [00:00] オープニング:住民税を自分で納める(普通徴収)ことへの疑問と解決への近道
  • [00:30] 今回解説する6つのステップについて
  • [01:03] 「普通徴収」と「特別徴収」の基本的な違い
  • [01:41] 本業のお給料に関する大原則(会社員は自分の希望だけで普通徴収に変更できない)
  • [02:42] 副業をしている場合の「運命の分かれ道」(給与所得か、給与以外の所得か)
  • [03:37] 副業がアルバイト等(給与所得)の場合:普通徴収にするのが難しい理由
  • [04:13] 副業がフリーランス等(給与以外の所得)の場合:自分で納めるための具体的な4つの手順
  • [05:12] 注意点①:「副業所得20万円以下なら確定申告不要」の大きな落とし穴
  • [06:10] 注意点②:会社にバレるリスクと、普通徴収の支払いスケジュールの違い
  • [06:38] 最後に最も重要なステップ:お住まいの市区町村役場への最終確認
  • [07:12] まとめ:自分の税金をコントロールするためのカギ
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この記事を書いた人

はじめまして!
\ ブログ管理人の「TAKU」です /

50代後半、ブログ運営とWebライティングに取り組んでいます。
これまでの人生で培ってきた経験や趣味をベースに、「大人の楽しみ方」をテーマに情報を発信中です。

◆こんなことを発信しています
フィギュア・レザージャケットなど、大人の趣味紹介

ロックバンド活動や健康管理法

シニア世代でも始められる副業・ブログのヒント

「年齢を重ねても、人生はもっと面白くなる」
そんな想いを込めて、読者の皆さんが“自分らしく生きるヒント”を見つけられるブログを目指しています。

趣味が近い方、何か始めてみたい方、ぜひ気軽に読んでいってください。
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